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売買契約は、売主と買主の口約束だけでも成立します。
しかし、口約束だけの契約だと、万が一トラブルが発生した時に、契約内容を証明する証拠がないため、「言った、言ってない」など口論となりやすく、トラブル解決が難しくなってしまいます。
売ってくれるって言ったのに!!怒
そこで宅建業法では、万が一に備えて、宅地・建物の契約を締結した場合、一定の契約内容を記載した「書面」を作成・交付することが義務付けられています。
お互いの合意内容を、書面として残しておけば、万が一の時、契約内容の証拠になるので安心ですね。
この書面は、宅建業法第37条に規定されていることから、「37条書面」と呼ばれており、一般的に「契約書」と呼ばれるものと同じものになります。
「37条書面」(契約書面)の交付
宅建業者は、契約締結後、遅滞なく、一定の事項を記載した書面(37条書面)を作成し、宅地建物取引士に記名・押印させた上で、取引の当事者に交付しなければいけません。
また、たとえ取引の相手が、宅建業者であっても、「37条書面」の作成・交付を省略することはできません。
相手方から、不要という申し出や承諾があったとしても、書面の作成・交付を省略してはいけません。
37条書面の交付
説明は? | ・不要 |
誰が作成・交付する? | ・宅建業者(※宅建士ではない) |
記名・押印は誰がする? | ・宅地建物取引士 |
誰に交付する? | ・契約当事者(売主・買主、貸主・借主) |
いつ交付する? | ・契約成立後、遅滞なく交付 |
複数の宅建業者が関与する場合 | ・すべての宅建業者の宅建士による記名・押印が必要
・作成・交付は、いずれかの宅建業者が代表で行えばよい |
「37条書面」交付義務者
37条書面を作成・交付する義務を負うのは、取引に関わるすべての宅建業者です。
宅建業者が当事者の場合
宅建業者は、自ら当事者として宅地・建物の売買・交換の契約を締結したときには、それぞれ相手方に「37条書面」を交付する義務を負います。
業者間取引でも、それぞれの業者が交付しなければいけません。
宅建業者が代理・媒介の場合
宅建業者が代理・媒介をして宅地・建物の売買・交換・貸借の契約をしたとき、宅建業者は、すべての契約当事者に「37条書面」を交付する義務を負います。
ちなみに、「自ら貸主」となる宅建業者には、宅建業法が適用されないため交付義務はありません。
「37条書面」の記載事項(「35条書面」と比較)
「37条書面」の記載事項は、以下の2つに分かれています。
- 必要的記載事項(必ず記載しなければいけない事項)
- 任意的記載事項(定めがある時に限り、記載しなければいけない事項)
35条書面と類似した事項も多いため、混同しないように注意が必要です。
35条書面についての記事は→宅建業法⑩「重要事項の説明」【宅建独学コース】
必要的記載事項(必ず記載)
売買・交換 | 貸借 | 35条書面 | |
①当事者の氏名・住所 | ○ | ○ | × |
②宅地・建物を特定するために必要な表示 | ○ | ○ | × |
③代金・交換差金・借賃の額 | ○ | ○ | × |
④引渡しの時期 | ○ | ○ | × |
⑤移転登記の申請の時期 | ○ | × | × |
⑥当事者が確認した事項(建物状況調査) | ○ | × | ※ |
※=35条書面では、建物状況調査の有無と概要、書類の保存状況を記載。
35条書面についての記事は→宅建業法⑩「重要事項の説明」【宅建独学コース】
任意的記載事項(定めがあれば記載)
△=定めがあれば記載
売買・交換 | 貸借 | 35条書面 | |
①代金・交換差金・借賃以外の金銭。・その額、授受の目的 | △ | △ | ○ |
・授受の時期 | △ | △ | × |
②契約の解除 | △ | △ | ○ |
③損害賠償の予定・違約金 | △ | △ | ○ |
④金銭の貸借(ローン)のあっせん | △ | × |
売買○ 貸借× |
⑤天災その他不可抗力による損害の負担 | △ | △ | × |
⑥担保責任の内容 | △ | × | × |
⑦担保責任の履行措置 | △ | × | 売買○
貸借× |
⑧租税その他の公課の負担 | △ | × | × |
「37条書面」(契約書面)まとめ
- 「37条書面」=「契約書」
- 契約締結後、取引に関わるすべての宅建業者に作成・交付義務あり。
- 記名・押印は、宅地建物取引士がする。
- 説明は不要。
- 契約の両当事者に交付
- 記載事項には、必要的事項と任意的事項がある。
35条書面との比較
35条書面 | 37条書面 | |
目的 | 契約前の判断材料 | 契約後のトラブル防止 |
交付相手 | 買主・借主・交換の両当事者 | 契約の両当事者 |
説明 |
|
説明不要 |
記名・押印 | 宅地建物取引士 | 宅地建物取引士 |
35条書面についての記事は→宅建業法⑩「重要事項の説明」【宅建独学コース】
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